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所定疾患療養費

   所定疾患施設療養費に係る治療の実施状況の公表について


平成24年4月の介護報酬改定介護老人保健施設において、入所者の医療ニーズに適切に対応する観点から、肺炎、尿路感染、帯状疱疹の疾病を発症したご利用者に治療を行い、下記の条件を満たした場合に介護報酬で評価されることになりました。

 当施設ではホームページ上に「所定疾患施設療養費に係る治療の実施状況」をご報告、公表してまいります。

条件   

①所定疾患施設療養費は、肺炎等により治療を必要とする状態となった入所者 に対し、治療管理として投薬・検査・注射・処置等が行われた場合に、1回 に連続する7日間を限度とし、月1回に限り算定するものであって1月に連 続しない1日を7回算定することは認められない。   

②所定疾患施設療養費と緊急時施設療養費は同時に算定することはできない。   

③対象となる入所者の状態は次のとおりであること。  イ 肺炎  ロ 尿路感染症  ハ 帯状疱疹(抗ウィルス剤の点滴注射を必要とする場合に限る)   

④算定する場合にあっては、診断名・診断を行った日・実施した投薬・検査・ 注射・処置の内容等を診療録に記載しておくこと。   

⑤請求に際して、診断・行った検査・治療内容等を記載すること。   

⑥当該加算の算定開始後は、治療の実施状況について公表することとする。  公表に当たっては、介護サービス情報の公表制度を活用する等により、前年 度の当該加算の算定状況を報告すること。      


厚生労働大臣が定める基準に基づき、所定疾患施設療養費の算定状況を公表いたします。

所定疾患施設療養費に係る治療の実施状況       

R5年度
4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月
肺炎件数00
1000001000

日数005000005000
尿路感染件数111100000000

日数757700000000
帯状疱疹件数000001000000

日数000006000000
蜂窩織炎件数0
00000000100

日数000000000700
R4年度
4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月
肺炎件数00
0001000000

日数000005000000
尿路感染件数200000001010

日数700000003070
帯状疱疹件数010000200000

日数0700001300000
蜂窩織炎件数0
00000000001

日数000000000007