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所定疾患療養費

   所定疾患施設療養費に係る治療の実施状況の公表について


介護老人保健施設において、入所者の医療ニーズに適切に対応する観点から、所定疾患を発症した場合における施設内での対応について、以下の要件を満たした場合に評価されます。

当施設でも入所者の方の健康管理の為に今後も所定疾患施設療養費Ⅰを適切に算定し、厚生労働大臣が定める基準に基づき、ホームページ上に「所定疾患施設療養費に係る治療の実施状況」をご報告、公表してまいります。

【算定条件】  

①所定疾患施設療養費は、肺炎等により治療を必要とする状態となった入所者 に対し、治療管理として投薬・検査・注射・処置等が行われた場合に、1回 に連続する7日間を限度とし、月1回に限り算定するものであって1月に連続しない1日を7回算定することは認められない。   

②所定疾患施設療養費と緊急時施設療養費は同時に算定することはできない。   

③対象となる入所者の状態は次のとおりであること。

 イ 肺炎(検査を実施した場合に限る)

 ロ 尿路感染症(検査を実施した場合に限る)

 ハ 帯状疱疹

 ニ 蜂窩織炎

 ホ 慢性心不全の増悪(原則として注射又は酸素投与等の処置を実施した場合のみ)   

④算定する場合にあっては、診断名、診断を行った日、実施した投薬・検査・ 注射・処置の内容等を診療録に記載しておくこと。(協力医療機関等と連携して行った検査等を含む)      

⑤当該加算の算定開始後は、治療の実施状況について公表することとする。  公表に当たっては、介護サービス情報の公表制度を活用する等により、前年 度の当該加算の算定状況を報告すること。      


所定疾患施設療養費(Ⅰ)に係る治療の実施状況       

R7年度
4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月
肺炎件数00
0000000000

日数000000000000

検査等












投薬
内容等












尿路感染症件数210112002000

日数9406670014000

検査等検尿検尿
検尿検尿検尿

検尿



投薬
内容等
抗生剤

抗生剤
抗生剤抗生剤抗生剤

抗生剤
輸液



帯状疱疹件数000000000000

日数000000000000

検査等












投薬
内容等












蜂窩織炎件数0
00000000000

日数000000000000

検査等












投薬
内容等












R6年度
4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月
肺炎件数10
0000000000

日数500000000000
尿路感染件数111111103100

日数7576747017500
帯状疱疹件数000000000100

日数000000000400
蜂窩織炎件数0
00000000001

日数000000000007